2017-05-10 第193回国会 衆議院 外務委員会 第13号
今回のインドの措置では、軍事、警察、科学、それから技術関連の訓練が全て禁止されることになりましたけれども、従来は、そういう訓練のために北朝鮮から訓練生も受け入れてきたんだろうということになります。 そういうことを、では、承知していたのか、確認していたのか、交渉の問題で、そういうことについてきちっと詰めて聞いたのかどうかということについてはいかがでしょうか。
今回のインドの措置では、軍事、警察、科学、それから技術関連の訓練が全て禁止されることになりましたけれども、従来は、そういう訓練のために北朝鮮から訓練生も受け入れてきたんだろうということになります。 そういうことを、では、承知していたのか、確認していたのか、交渉の問題で、そういうことについてきちっと詰めて聞いたのかどうかということについてはいかがでしょうか。
特定秘密保護法案は、日米同盟をさらに一層推進すべく、集団的自衛権の行使を可能ならしめ、国民への重罰化のもとに、日本の軍事警察国家化をさらに強力に推し進めようとする人権抑圧法案であるというふうに考えます。 今回、一体いかなる理由によって法案が提出されたのか、極めて漠然としております。
ところが、本件事案の場合には、沖縄県警の方々が現場に到着をしたらば、米軍事警察、すなわち憲兵隊の方々が先に到着をしていらっしゃって、この少年らに手錠をかけていた。そして、沖縄県警が、逮捕して事情を聞かなければならないので身柄を引き渡してほしいということを主張したにもかかわらず、米軍基地内に連れ去ったという出来事がございました。
基地の外での米軍の軍事警察の使用、これは地位協定上も「合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限る」と極めて限定をされています。外務大臣は、今回の憲兵隊の行動について、地位協定に違反する行動としてアメリカ側に抗議をし、是正を求めておりますか。
ただ、一点確認しておきたいんですが、先月の二十五日の安保委員会で、北米局長は、米軍の軍事警察、今も述べられたわけですが、二名が窃盗を働いている、これを発見した店員から逃げ出そうとしているとの通報を受けて、沖縄県警察に連絡を行い、軍事警察も現場に急行したとの説明を受けている、このように答弁をいたしました。
○西宮政府参考人 米側の説明によりますと、日米地位協定及び関連取り決めの規定に従って軍事警察を使用したというふうに説明を受けております。
○西宮政府参考人 地位協定十七条十の(b)では、施設・区域の外部において、米軍の軍事警察は、必ず日本国の当局との取り決めに従うことを条件とし、かつ、日本国の当局と連絡して使用される旨規定されておりますが、軍事警察と我が国当局との連絡の態様について具体的に定める規定は、地位協定関連取り決めにはないものと承知しております。
○西宮政府参考人 ただいまの点につきましては、米側への照会結果といたしまして、軍事警察は、この二名が窃盗を働いている、これを発見した店員から逃げ出そうとしているとの通報を受けて、沖縄県警察に連絡を行い、軍事警察も現場に急行したとの説明を受けております。
もし軍事法廷が仮にできることになれば、必ず軍事警察が組織されることになるんですけれども、軍事警察は一般市民の行動、思想まで調べたがるという、この前ありましたね、確かにこういうことがね、似たものが。これは、自衛隊が既に、この前、街頭などで市民の言動を監視してきた事実からも明らかなんですけれども、つまり、軍事法廷、軍事警察は民主制度を大きく弱体化させるものになっていくんですね。
しかし、日米地位協定の十七条十項の(b)には、米軍の軍事警察は、必ず日本国の当局との取り決めに従うことを条件とし、かつ、日本国の当局と連絡してこの警察権は使用されるものとし、その使用は、合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとすると書いてあります。
そのうち、戦闘部隊が二万一千五百人、その支援部隊が二千四百人、航空戦闘部隊が二千六百人、そして軍事警察二千二百人です。あなた方政府が人道復興支援だと言っているPRT、地方復興チーム、これはわずか百二十九人ですよ。わずかな比率しか示していないんですね。ほとんどが戦闘部隊ということです。 総理は、そうした事実を御存じですか。
教育を受ける権利、世界的にはユネスコでも学習権という言い方をしておりまして、国の役割としても、昔は夜警国家といって、軍事、警察、裁判とかだけやっていればいいという夜警国家から、二十世紀は福祉国家、国民の生存権というものも保障し、働く権利も認めていかなきゃならないというような福祉国家に二十世紀は進んできて、恐らく二十一世紀は教育文化国家、学習国家と言ってもいいと思いますけれども、国民一人一人、さらには
しかし、十七条の十の(b)「前記の施設及び区域の外部においては、」つまり、合意された施設・区域外であった場合には、「前記の軍事警察は、必ず日本国の当局との取極に従うことを条件とし、かつ、日本国の当局と連絡して使用されるものとし、」警察権を、先ほど川内議員も触れられましたが、ここです、「その使用は、合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとする。」
この日米地位協定十七条の十項の(b)というのを読み上げさせていただきたいと思いますけれども、ここには何が書いてあるかと申しますと、米軍の「施設及び区域の外部においては、前記の軍事警察は、必ず日本国の当局との取極に従うことを条件とし、かつ、日本国の当局と連絡して使用されるものとし、その使用は、合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとする。」と書いてございます。
そして、十七条の十項の(b)、先ほど同僚の武正議員も触れましたが、「前記の施設及び区域の外部においては、前記の軍事警察は、必ず日本国の当局との取極に従うことを条件とし、かつ、日本国の当局と連絡して使用されるものとし、その使用は、合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとする。」というふうに地位協定に書いてあります。
それはやはり、私が今言いましたように、第五条が発動される事態に至ったときは軍事裁判権、軍事警察権の拡大が必要となる、そういうことが考えられるためにこのような規定が置かれた。これは多分、外務省のちゃんとした地位協定のあのマル秘のものに書かれていると思うんですよ。外務省は、ないと言っていますけれども、マル秘の中に、これはちゃんとその中で、外務省の見解の中で出ているものなんですよ。
○東門委員 十七条の十一項は、これは、安保条約第五条が発動される事態に至ったときは軍事裁判権、軍事警察権の拡大が必要となることが考えられるため、このような規定が置かれたというふうに言われていますが、いかがですか。
イラク特別措置法第三条一項二号の安全確保支援活動は、米英両軍による軍事占領の軍事警察活動の部分を支援するものだと思います。非戦闘地域でのみ行うとか、武力による威嚇、武力の行使に当たるものであってはならないという、そういう制約は、よく聞いてください、我が国憲法上の制約を回避するために政府がつくり出した概念であります。
といいますのは、例えば、四十数万人いたという軍隊が武器を持って消えてしまったというようなことから始まって、非常に武器が出回っていて、彼らは、軍隊に属していた軍人は今失業状態にある、そして、秘密警察、軍事警察あるいは警察官、一般公務員もまだ雇われていないという失業状態にあって、彼らが次第に生活が困窮をしていけばいくほど、今度は治安の大きな問題になってくるわけです。
今大臣もまさしくそうおっしゃったんですが、それでは、政府の解釈によると、米軍の軍事警察が銃携帯を許されないという状況は存在するんでしょうか。今回は、今おっしゃったように、十七条の十項(b)には反しない、地位協定上問題ないということなんですが、時によっては軍事警察が銃携帯を許されないという状況はあるのでしょうか。
しかし、だからといって、このことが、その取り締まりのために軍事、警察力を行使する国家の側の暴力に社会正義が存在しているということを意味しているわけでもありません。強硬にテロ対策を行ってきたフジモリ政権が、さまざまな方面から、在任中、人権侵害のかどで批判され、非難され続けてきたことは周知のとおりであります。
三つ目が、その使用は合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序のための必要な範囲内に限る、そういうふうに軍事警察権行使に当たっての条件と目的がはっきりと規定されています。 そういうものに対して、それは問題ないと認識しておられるようですが、今回の兵士の行動が第一の条件とされる我が国の当局との取り決めに従った行動であったのか、当局と連絡をとった上での行動であったのか、確認をしたいと思います。
米軍及び沖縄県警によれば、十月三日午後二時ごろ、ホワイトビーチ地区におきまして、施設・区域の境界さくから内部を観察している不審人物を米軍の軍事警察が発見いたしまして、施設・区域外に出て尋問したところ、同人物は報道関係者であることが判明したということでございます。
それは冒頭に申し上げましたとおり、軍事と非軍事、警察行為と防衛行動、あるいは不法行為と侵略行為、それから戦闘と非戦闘、そのようなさまざまなもののちょうど中間に位置するものであって、これを一方から見れば明らかに非対称的な戦闘である、一方から見れば、手段その他実行組織、国と国との戦いではないという観点から見ればテロ行為である、このような解釈がなされると思います。
これにおいては、施設と区域の境界のところから内部を観察している不審人物を米軍の軍事警察が発見し、施設・区域外に出て当該人物に質問をしたところ、同人物は報道関係者であることが判明したということです。 こうした報道ぶりと比較いたしまして、事実関係についての関係者の見方は一定ではありません。
先ほど大臣が言及されました日米地位協定の十七条十項でございますけれども、それの(b)項におきまして、「前記の施設及び区域の外部においては、前記の軍事警察は、必ず日本国の当局との取極に従うことを条件とし、かつ、日本国の当局と連絡して使用されるものとし、その使用は、合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとする。」とあるわけでございます。
○東門委員 ちゃんと地位協定の中には、米軍兵士の軍事警察としての行動は、基地内、施設内となっているんです。施設外は入っていないんですよ。どういうことなんですか、それは。——大臣でお願いします。大臣の方で、地位協定の件ですから。大事なことですから、お願いします。
○政府委員(竹内行夫君) 現在、沖縄でいろんな協議が行われておりますものは、今、大臣から申し上げましたとおり、警察行為ではないいわば生活指導ということでございますが、一般論といたしまして、米軍のいわば軍事警察と申しますか、憲兵といったようなものが警察権の行使というようなことを行うということを仮定して考えますと、その点につきましては地位協定に関連の規定がございます。